2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
資料の二枚目、今年の一月、法文案の修正理由を述べたものです。その冒頭には、検察官にも勤務延長が適用されると整理したことから条文の修正を行ったんだとしております。 そうしますと、大臣、結局、この立法事実というのは、解釈変更したからこういう法文に変えたのだ、法案に変えたのだ、こういうことになりますね。
資料の二枚目、今年の一月、法文案の修正理由を述べたものです。その冒頭には、検察官にも勤務延長が適用されると整理したことから条文の修正を行ったんだとしております。 そうしますと、大臣、結局、この立法事実というのは、解釈変更したからこういう法文に変えたのだ、法案に変えたのだ、こういうことになりますね。
石破四条件というのがもともと閣議決定された文書としてあるわけですから、それから文章を引っ張ってくるのは、何ら否定されるべきものでは私はないんじゃないかと思いますが、結局、修正理由という欄がここについているんですね。
そして、立会人について、常時立会いに加えて立会人の意見を述べることができるという修正を行っているんですが、ほかにも修正部分はあるんですけれども、この二点について、修正理由をその趣旨説明ではどう述べていますか。
○国務大臣(安住淳君) 後で修正理由の説明者の方からも答弁をいただければと思いますけれども、この六十年のルールというのは、戦後最初の建設国債を発行する段階で橋や当時の道路の耐用年数を幾らぐらいに見積もるかということで、六十年というのを一つの基準にして建設国債等の発行が行われたと私聞いております。
委員会におきましては、研究開発力強化に向けた国立大学附属病院の窮状改善策、研究課題の選定の在り方と資金の配分手続における公正性の確保、衆議院における修正理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
その修正理由についてお尋ねします。
修正理由。
当該修正願におきましては、修正理由として、平成十五年十二月にお願いした寄附について、同年同月中には入金を確認できなかったので、すべて平成十六年の収入であると認識していたが、今回改めて調査したところ、平成十五年十二月中に一部届けられて保管されていたことが確認されたので、該当金額を平成十五年の寄附収入として修正願を提出する旨の記載があるというふうに聞いております。
そこで、お尋ねするが、修正申告に当たっては、選管に対して修正理由が添付されているはずだが、どのような理由だったのか。また、その理由が正当なものか否かについて選管は判断することができるか否かについて、総務省にお尋ねしたい。
もしその修正理由が正しいんであれば恒常的に、別にこんな二年なんて期限をつける必要ないと私は思うんですが、わざわざ二年なんという例外を設けたこの理由はどこにあるんでしょうか、大臣。
このとき、自民党、社会党、両党の共同修正理由はこう述べております。 事業者の乱立、不適格業者の出現等に起因して、荷役の近代化はおろか、秩序は混乱し、労使双方に不安動揺を与えているのであります。かかる憂慮すべき事態が生じますのは、事業が単なる登録制であるがため、その実体を的確に把握し得ないためであることは申し上げるまでもありません。
委員会におきましては、これら三案件を一括して議題とし、周辺事態の定義及び目的規定の修正理由、周辺事態の地理的範囲とその認定基準、船舶検査規定を削除した経緯とその復活修正、船舶検査実施のための国連安保理決議の要否及び警告・威嚇射撃、船舶検査に関する新規立法、国会承認規定の新設と承認範囲、後方地域支援における武器使用、地方自治体協力の具体例と協力拒否の正当理由、周辺事態が沖縄に及ぼす影響、法案に対する近隣諸国
次に、その修正理由を申し上げます。 政府案のうち、国営及び都道府県営土地改良事業における市町村の事業費負担の明確化、あわせて地方財政措置を拡充することなどは評価するものであります。
この第二十五条の修正理由につきましては、当時の衆議院本会議におきます芦田委員長の委員長報告によりますというと、「第二十三條ノ」これは現行の第二十五条でありますけれども、「字句ニハ、多少意ヲ盡サナイ憾ミガアル如ク考ヘラレマスルノデ、委員會ニ於テハ、一層明白ニ個人ノ生活權ヲ認メル趣旨ヲ以テ、」ちょっと飛ばしますが、「修正シタ次第デアリマス、」と述べているところであります。 以上でございます。
修正案はお手元に配付したとおりでありますが、技術的な条文でございますので、朗読を省略し、以下修正理由を簡単に申し上げます。 本修正は、第百二回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律の参議院における修正等に伴い、原案の附則の規定等について所要の条文整理を行う必要が生じたことによるものであります。 以上が修正案の趣旨及び内容であります。
○草野委員 私は、自由民主党・新自由国民連合、公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表いたしまして、ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その内容と修正理由について御説明申し上げます。 その一は、ゲームセンター等への十八歳未満の者の立入禁止の時間についてであります。
○横山委員 先ほど参議院から修正理由の説明がございました。 本法案の修正の基本的な原因は、過ぐる国会で、当法務委員会におきまして賛成可決をされた直後に委員長から発言があり、私ども委員会における五十五条、七十七条また八十三条の問題につきまして意見を付し、政府に要望したところから始まっておるのでありますが、参議院におきます修正につきまして、政府は異議ございませんか。
修正理由は、第一に、本改正案が核防保障措置協定の実施法という性格からすれば、指定情報処理機関の役職員の秘密保持義務は、協定によるも何ら義務づけられたものではないこと。 第二に、指定情報処理機関の扱う情報は、原子力基本法の民主、自主、公開の基本方針並びにこれに基づき政府が従来とってきた処理方針に照らしても、とうてい秘密に属する内容、性格のものとは考えられないこと。
次に、修正の内容でございますが、修正理由は、失業対策事業就労者に対しまして特別措置を講ずるためのものでございます。その内容は、各種年金の実施時期の二カ月繰り上げに準じまして、失業対策事業につきましても、五十二年度の改善分の二カ月相当分、すなわち就労日数六日分を追加するものでございます。これによりまして、一人当たり平均一万五千九百十三円増ということに相なるわけでございます。以上でございます。
かくて、本案に対する質疑を終了し、平井委員より、本法の施行期日が昭和五十二年四月一日とあるのを、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用するよう改める旨の修正案が提出され、修正理由説明の後、原案及び修正案について討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに修正案並びに修正部分を除く原案についてそれぞれ採決を行い、いずれも全会一致をもって可決され、よって、本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました
すなわち、政府改正案においては、農林大臣が、基準、規格等に違反した飼料等の廃棄または回収等を命ずることができる要件を、有害畜産物が生産されることを防止する見地に限定しておりますが、このことは、さきに述べた第二点の修正理由と同様の観点から、必ずしも十分な規制措置とは言えないのであります。